日本入国時の待機期間短縮、有効なワクチン接種証明書とワクチンの種類

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日本政府は10月1日(金)より水際措置を緩和し、帰国者や入国者に課している自宅などでの14日間の待機措置について、ワクチン接種証明書の提示を条件に10日間に短縮することを発表しています。

海外安全ホームページより
海外安全ホームページより

ワクチンを2回以上接種し、日本帰国・入国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが条件。アジアでは以下の7カ国・地域が発行するワクチン接種証明書が有効となっています(9月27日時点)。

インドネシア
シンガポール
スリランカ
タイ
ベトナム
香港
マレーシア

但し、現在日本政府が認めているワクチンはファイザー、モデルナ、アストラゼネカの3種類のみ(アストラゼネカが開発しインドで製造しているコビシールドについては10月上旬をめどに厚生労働省が審査)。

上記3種であれば異なる種類のワクチンを接種した場合でも合計接種回数が2回以上であれば有効となりますが、一部で使用されているそれ以外のワクチン、ジョンソン&ジョンソン、シノファーム、シノバック、カンシノ、スプートニクVなどでは現時点では隔離短縮措置は受けられないので注意が必要です。

アジア以外の情報など詳細については以下よりどうぞ。
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(2021年09月27日) | 外務省
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について | 厚生労働省