在タイ日本大使館、11月1日からの隔離免除措置について情報を掲載

シェア

11月1日(月)からスタートするタイ入国時の隔離免除措置について、在タイ日本大使館がホームページ上に詳細を掲載しています。

在タイ日本国大使館ホームページより
在タイ日本国大使館ホームページより

ワクチン接種済みの日本からの旅行者に関係がある項目を以下に抜粋。

◇ ◇ ◇

46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

その他、詳細は以下よりどうぞ。

11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)| 在タイ日本国大使館ホームページ