外務省、ワクチン接種証明書が使用できる国・地域一覧を更新 タイは11月より隔離免除対象に

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外務省は、日本で発行された海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用できる国・地域の一覧を更新。

外務省海外安全情報ホームページより
外務省海外安全情報ホームページより

タイについては、11月1日より同証明書で隔離免除措置を受けられることが掲載されています。なお、日本からのワクチン接種済み旅行者は以下の条件で隔離無しでタイに入国可能。

a 飛行機でタイに入国すること。
b タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
c タイ政府又は世界保健機関(WHO)が承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種証明書を所持していること。
d タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)又は政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
e タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
f 渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
g タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない
(出典:タイ | 新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置

現在、東南アジアで日本のワクチン接種証明書が有効な国は、タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、マレーシアの5か国。ただ、タイ以外の国については現時点では隔離免除とはならず隔離検疫期間の短縮や入国のための必要書類の一つなどとしての利用に留まっています。