台湾のVAT還付制度、5月からは2,000台湾ドル以上が対象 機械による手続きも可能に

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外国人旅行者を対象に行われている台湾の税金還付制度が2016年5月1日に改正されるとのことです。

5月以降にTRS(tax refund services)対象店で買い物をした場合、以下の条件で付加価値税(Value-Added Business Tax)5%の還付が可能となります。

・同一店舗において1日に2,000台湾ドル以上購入(現在は3,000台湾ドル以上)
・90日以内に当該商品を携帯して出国(現在は30日以内)

また手続き簡略化のため、空港などには証明書を発行する機機も設置されました。

税金還付証明書発行機
台湾桃園国際空港に設置された機械。

税金還付証明書発行機

まだ運用前だったため詳細は分かりませんでしたが、還付手続き窓口へ行く代わりに、この機械で証明書を発行し、それを持って空港内の指定銀行窓口で還付金を受け取るという感じになるのでしょうか。窓口が混んでいる場合には重宝しそうです。

今回の新しい税金還付制度については、以下の台湾・財政部公式サイト内に詳しく掲載されていますので参照して下さい。